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政策と主張

議会改革のイメージ

 

議会改革の方向性

 

情報公開の徹底
各種委員会の改革
議員提案による条例制定への試み
議員定数の削減
議員1人あたりの財政支援強化
区議会事務局の組織改革
一般市民による区政参加の推進

 

情報公開の徹底

 

会議の公開

☆会議の様子を区民が
知るための検討事項

夜間議会
休日議会

インターネットによる
生中継・録画中継
会議室の変更

(委員会室を出て、
ホールでの委員会開催)

委員会議事録の公開
議会費の公開

議会費がどのように
使われているのか
詳細にわたって公開する。

各議員の名前を書いた表を作って、それぞれにどれだけの出金を行ったのか明確にする。

海外視察の費用
国内視察の費用

調査費の使われ方について
1日あたり6000円の
費用弁償について

議長・副議長・委員長・
副委員長手当てについて

各種審議会での報酬について
区議会事務局職員の
歳費について

 

各種委員会の改革

 

特別委員会の原則廃止
(予算特別委員会・決算特別委員会は除く)

委員長ポスト・副委員長ポストを確保する目的で、
特別委員会を多く持つ必要ない。
特別委員会は原則廃止して、
重複する常任委員会にて対応するべき

行財政改革特別委員会→総務委員会
街づくり防災対策特別委員会→建設委員会
介護保険・健康特別委員会→福祉健康委員会
交通対策特別委員会→建設委員会

 

予算特別委員会・決算特別委員会改革
全議員定数の1/3である16名で構成されている
予算・決算特別委員会の人数を増やす。

重要な会議でありながら、
全体の1/3の議員しか出席できない
予算・決算特別委員会は
江戸川区だけであり、
他区の議会では、
全員出席または1/2の議員が出席している。
せめて、1/2の議員は出席すべき
その際、一人会派の議員は優先的に出席を認めるようにする。
同一会派の議員による代理出席を認める。

 

議会運営委員会理事会(議運理事会または理事会)改革

この会議は、各会派の代表者が集い、
会派の意見調整、利害調整などを話し合い、
実質的に江戸川区議会の方向性を決める重要な会議である。

しかし、この会議は公開されていない。
それは区民に対してだけではなく、
議員に対しても公開されいない。
この会議は、議運に参加している会派の代表者によって、
後ほど報告される通例になっている。

この閉鎖性を改め、議運理事会も公開とする。
もし、どうしても非公開会議を行いたいとするのであれば、
それは非公式の幹事長会議などを開き行えば良い。

現在、この議運理事会に参加できるメンバーは以下の通りである。
議長

副議長

議運理事会委員長
(通例として第一会派の幹事長)

同副委員長
(通例として第二会派の幹事長)

委員長と同じ会派で、別の委員
その他、各会派の幹事長
(第一会派と第二会派は含まない)

理事会に参加できる会派は、
四名以上の議員が必要となっている。
この四名以上集まって構成された会派を交渉会派と言う。

慣例として、この交渉会派の人数は四名となっているが、
その根拠はハッキリしない。
この人数を下げた方が良いという考え方もある。

今後、将来にわたって議員定数が削減されてくれば、
遅かれ早かれ出てくる議題ではあろう。

とってつけたようなあとづけの根拠だが、
会派の人数と権限については、
以下のような関連がある。

四名会派=条例案を提出できる。

三名会派=議員に代表者を参加させられる。

二名会派=少数会派尊重により慣例として、
議運に代表者を参加させられる。

一名会派=江戸川区議会では、
一名でも会派として認めている。


交渉会派を何名にするかは、
議論が分かれることでもあり、
その時の議会の状況に応じて、
慎重に対応したい。

 

議員提案による条例制定への試み

 

条例案の提出こそ、議員が本来行うべき仕事

地方自治法112条

 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。

2 前項の規定により議案を提出するに当つては、議員の定数の12分の1以上の者の賛成がなければならない。

3 第1項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。


上記の地方自治法112条に基づき、
議員は条例案の提出こそ、本来の仕事と考える。

そのために必要なこと
江戸川区議会では、議員定数の12分の1以上とは、
46名/12=3.8・・・・・
となり、4名以上の議員が必要ということになる。

議員1人を支えるスタッフ体制の充実
議会事務局における法制係の創設

議員提出による条例が制定されないのは、
議員の能力不足や
やる気のなさにその原因を求めるべきではない。
真の理由は、構造的欠陥であり、
より簡単に議員提出できる環境を作り出すことが
まずは必要だと考える。


議員定数の削減

 

議員定数は徐々に削減していくべき
同額の議会費を使うのであれば、議員数を増やすことよりも、
議員1人を支えるスタッフ体制を充実させた方が、
議員1人の仕事はよくできるし、
またその方が、区民にとっても
議員の仕事を全体の利益に還元できると考えるから。

現在の地方議員は、
そのほとんどが部下のいない零細企業の一人親方のような存在
それでは仕事がうまくはかどることはない。

将来は東京都の地方自治体再編を視野に入れる。
東京12区構想をたたき台にすれば、
城東区(仮称:江戸川区+葛飾区+江東区+墨田区+中央区)
の議会定数を100名と設定して、
人口割合に基づき、新しい議員定数を求めてみると、
以下のような表になる。

自治体 人口 現行議員定数 城東区移行後 四捨五入後 減数
中央 81038 30 4.611920949 5 25
墨田 220039 36 12.52255082 13 23
江東 394059 44 22.42613289 22 22
葛飾 425509 44 24.21597116 24 20
江戸川 636497 46 36.22342417 36 10
計(城東区) 1757142 200 100 100 100


経費だけを問題にすれば、議員1人を削減するだけで、
年間1300万円
(内訳:歳費1000万円+調査費240万円+費用弁償等、諸費60万円)
以上の予算を削減できる。

48名*1300万円=62400万円
同じ予算を少数になった議員に割り振りとすれば、
62400万円/36名=1733万円

1733万円-60万円(諸費)=1673万円
673万円/12ヶ月=56万円

議員にかかる全体の予算を増やすことなく、
活動費を捻出するためには、
議員定数を36名に削減することで、
捻出させることができる。


議員1人あたりの財政支援強化

 


現在、江戸川区では月々の歳費の他に、
毎月20万円の政務調査費が支給されている。
しかし、議員活動を熱心に行おうとすれば、
月々20万円の調査費ではとても足りない。

例えば、議員が個人事務所を借りて、
常設スタッフを一名雇うことを想定する。

事務所家賃 15万円
人件費 20万円
ガス・水道・光熱費 5万円
電話・郵便等、通信費 5万円
雑費 5万円
合計 50万円

つまり、個人事務所を運営していこうと思えば、
それだけの経費が必要になるのである。

現在の毎月20万円の政務調査費では
それを実現することはできず、
逆に言えば、社会は地方議員に
個人事務所を持ってまで活動すべきという
期待がないことの裏返しとも言える。

しかし、これからの議員像は、
少数精鋭で各自が条例案を作れることを
前提とした存在であるべき

調査費20万円という額は中途半端であり、
出す以上、もっと増額すべき

その結果、ほとんどの議員は
自宅を事務所として活動しているため、
家族による「影の労働」により、
議員活動が支えられる。

議員という公の立場が、
家族という私的な人間関係によって
規定されてしまうところが、
公私混同を招くことにもつながっている。

よって、議員職における公私の区切りを
より明確化させるためにも、
家族ではない常設のスタッフを
雇えるほどの財政的支援を
議員1人ずつに行うべきと考える。

もちろん、公金を使って議員活動を
支え以上、今まで以上に詳細な
会計報告は必要となる。

これ以上、議員の頭数はいらない。
ただし、家族ではなく議員を支えるスタッフは、
もっとたくさん必要である。


区議会事務局の組織改革

 

現在の区議会事務局体制

区議会事務局長
議事係 庶務係 調査係

これに法制係を創設する。
主に議員立法の手助けをする。

議員定数を削減して、
浮いた予算を事務局員の増員にあてる。
事務局長および各係長クラスの人事は、
議長が行えるよう
区長と話し合いを行う。
人事権を掌握することにより、
行政からはより独立性が高い
議会を作り上げていく。


一般市民による区政参加の推進

 

私が考える議会とは、
素人の政治参加が保証される場所である。
よって、議員の背景には、
支持者であるより多くの一般市民がいることを
議員自らが忘れてはならない。

このように考えると議員が政治の主役ではなく、
議員の背景にある一般市民こそ、
民主主義という
素人参加による政治形態における真の主役であろう。

このような場合、地域を二分するほどの意見対立がある場合など、
主役である有権者が、
直接政治に参加できる機会を多く持つことは重要である。

議会の権能は、一般市民の政治参加と密接に関わり、
一般市民がより強く政治に目覚めたときは、
議会はそれを応援すべきであると考える。

議員と一般市民の政治参加を比べたとき、
しばしば間接民主主義か、直接民主主義かという
対立軸の中で議論を進めることがあるが、
それぞれは民主主義政治をお互いに補完するモノであって、
本来対立軸にはないと考える。

現実的なこととして、直接民主主義が難しいので
間接民主主義が一般的であるだけのことであって、
間接民主主義が、直接民主主義を否定してはならない。

つまり一般市民が、政治意識に目覚めて権利を主張したときは、
議員はそれに対して謙虚に、その要求を受け止めるべきだろう。

それほどまでに有権者の審判とは、
民主主義を是とする限り、神聖かつ絶対であると心得る。
その際たるものが選挙であろう。

私の議員活動は、本来持っている一般市民一人一人の
政治力を高め、一般市民が直接政治に参加できる可能性を
少しでも大きくすることにあると心得ている。

よって、これからの議会のあり方とは、
一般市民の政治参加のあり方と無関係には考えられない。

議員が果たすべき仕事とは、
眠れる有権者である一般市民への報告義務(情報公開)
意見を学ぶ義務(世論調査)
直接参加を保証する義務(住民投票)
など、有権者が機会あるごとに政治への参加の道を
多く、大きくすることにある。

有権者にとって、議員とは時に教師であり、
時にしもべである存在なのだろう。

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